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税務ニュースレター

税務に関する以下の最新情報

今回の弊社Grant Thornton Vietnamからのニュースレターでは、税務に関する以下の最新情報をご案内させて頂きます。

1. 付加価値税計算方法の届出および計算方法変更に関する税務手続き簡素化

Circular 93/2017/TT-BTCの新しい規定を紹介する2017年9月20日付けガイダンス Official Letter 4253/TCT-CSが税務総局から発行されました。これによれば、付加価値税計算方法の選択は、税務当局へ提出する付加価値税の深刻書類に基づきます。具体的には以下の通りです。

  • 控除法による付加価値税の申告納税を行う納税者は、様式01/GTGT、様式02/GTGTによる申告書を提出します。
  • 直説法による付加価値税の申告納税を行う納税者は、様式03/GTGT、様式04/GTGTによる申告書を提出します。

新規設立企業が控除法を採用する場合、または、付加価値税課税対象となる売上が10億VND未満の会社が付加価値税の計算方法を変更する場合に使用していた様式06/GTGTの廃止についても言及しています。

2. 輸入権・輸出権を実施する輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告納税義務

輸入権・輸出権を実施する輸出加工企業(EPE)に対する申告義務に関する2017年9月12日付けガイダンスOfficial Letter 4107/TCT-KKが税務総局から発行されました。概要は以下の通りです。

  • 輸出加工企業(EPE)は、輸出製品の製造活動については付加価値税の納税者になりませんので、当該活動については税務当局への付加価値税申告は不要です。
  • 但し、輸出製品の製造活動に加えて、物品売買活動および物品売買活動に直接関連する活動を実施するライセンスを受けている場合、当該活動は付加価値税の課税対象となりますので、輸出加工企業は、税務当局へ税務登録手続きを行い、物品売買活動に関連する売上、費用を製造活動に関わる会計とは区別して計上するために個別の会計上簿を用意する必要があります。同時に、輸入権・輸出権に基づく輸入貨物・輸出貨物を他の貨物と区別して保管する場所を別途設ける必要があります。

具体的ケースとしても、輸入権・輸出権のライセンスを取得した輸出加工企業に対する個別ガイダンス2016年7月8日付けOfficial Letter 45692/CT-HTrがハノイ税務局から発行されており、Circular 80/2012/TT-BTCの第11条、または、現行規定であるCircular 95/2016/TT-BTCの第12条および第13条に基づく税務登録情報の変更が指導されています。これによれば、輸出加工企業のベトナムにおける物品売買活動については、規定に基づく付加価値税の申告・納税を実施する必要があります。

3. 滞納処分としてインボイスの使用禁止処分を受けている場合のインボイス使用

インボイスに関わる行政違反罰則に関する2017年9月11日付けガイダンス Official Letter 4094/TCT-CSが税務総局から発行されました。概要は以下の通りです。

納税者が滞納処分として「インボイスの使用禁止処分」を受けている場合、原則的にはインボイスの使用は認められません。当該滞納処分の期間中にインボイスを使用した場合には、インボイスの違法使用行為となります。

4. 投資日前の段階に対して受取った配当金、そして、証券売却により得た現金を預金した場合の預金金利に対する法人所得税の取り扱い

投資日前の段階に対して受取った配当金、そして、証券売却により得た現金を預金した場合の預金金利に対する法人所得税の取り扱いについてのガイダンス2017年9月11日付け Official Letter 4085/TCT-DNLが税務総局から発行されました。概要は以下の通りです。

  • 証券売却により得た現金を銀行へ預金した場合、当該預金の金利所得はその他金融所得になり、Circular 219/2013/TT-BTCの第5条第1項が規定する付加価値税の申告計算の対象外に該当しますので、当該金融所得に対してはVATインボイスを発行する必要はありません。
  • 投資日前の段階に対して受取った配当金分については投資額の減額処理をして、配当金の権利確定日に配当金額全額を法人所得税の免税対象所得として計上します。

5. 2017年5月1日(Decree 20/2017/ND-CPの施行日)以降に終了する会計年度に関わる関連者間取引の開示申告様式

新しい移転価格税制に関する政令 Decree 20/2017/ND-CP("Decree 20”)およびガイダンス Circular 41/2017/TT-BTC("Circular 41”)に関しては、何年度からの適用になるのかが必ずしも明確ではありませんでした(政令およびガイダンス自体は2017年5月1日から施行されています)。現時点では、税務当局との非公式な意見交換に基づいて、201751日以降に会計年度が終了する年度から新しい規定が適用されると理解されています。

従いまして、例えば、2017年6月30日に会計年度が終了する場合には、2017年5月1日以降に会計年度が終了することになりますので、新しい移転価格税制である Decree 20および Circular 41の適用対象となることになります。この場合、従来の関連者間取引開示申告様式であった様式03-7/TNDNに代えて、Decree 20が規定する新しい様式 01 を使用して開示申告をすることになります。

この適用年度の問題については、2017年9月21日付けガイダンス Official Letter 63347/CT-TTHTがハノイ市税務局から発行されまして、2017年6月30日で会計年度が終了する場合には、当該年度から新しい規定が適用されること、そして、Decree 20およびCircular 41の規定に従って様式01による開示申告を行うことが確認されました。

但し、現在のところ、税務総局が配付している税務申告支援ソフトウェアHTKKでは、この新しい様式01がまだサポートされていません。従いまして、新しい規定を適用する場合には、ハードコピーを使用して様式01による開示申告を行うことになります。

一方、ハノイ市以外の地域の場合には、異なる解釈で運用される可能性もありますので、従来の様式03-7/TNDNを使用するのかあるいは新しい様式01を使用するのかについて管轄の税務当局へ直接確認されることをおすすめいたします。

税務、その他御社事業活動に関わる法令に関するアドバイスをご希望される場合、ご遠慮なく、弊社Grant Thorntonの専門家へお問い合わせ下さい。