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Tax Newsletter

Tax newsletter April 2017

今月のニュースレターでは、ベトナムの税務・関税関係法令のアップデート、建設業者との間で締結した契約書について、下記のとおりご報告差し上げます。

1.優遇税制を享受する企業が預金の利子、不良品への払戻し、罰金、賠償金等の収入を得た場合における税率について

ハイフォン税務局は経済特区で設立された企業が同区金融機関の預金から利子を得る場合や、取引先の製品が不良品であった為に払い戻し受ける場合、または経済特区での事業活動において、取引先による契約違反に起因する罰金、賠償金を受ける場合のガイダンスを発行しました。これらのいずれの場合においても、優遇税制が適用されます。

現行法制に基づき、経済特区において製造業に従事する事業者の投資プロジェクトの実行においては、下記のとおり優遇税制が適用されます。

  • 15年間10%の優遇税制の適用
  • 4年間の免税
  • 連続する9年間における税額の半額減免

2.輸出目的で製造・加工を行う為に輸入した原材料における、プロダクションノーム設定の徹底について

税間総局はCircular 38/2015/TT-BTC の55条に基づき、将来的に輸出することを目的として、ベトナム国内で製造・加工をする為に輸入された原材料については、プロダクションノームの設定が徹底されるべき旨が確認されています。

よって、上記目的で輸入された原材料は設定されたプロダクションノームの使用目的に基づく製造が行われ、消費及び歩減りする割合についてもプロダクションノームに合致することが求められています。.

上記ノームは製造開始以前に設定することが求められており、また各原材料のコード毎にプロダクションノームは定められる必要があります。また、製造過程において当初のプロダクションノームの履行が難しい状態が生じた場合は、実態に適合するように同ノームの再設定が必要です。

3.輸出促進企業(EPE)に対する建築契約を履行する際の通関申告手続きについて

2017年3月13日付で関税総局より輸出促進企業(EPE)に対する建築契約を履行する際の通関申告手続きについて定めたオフィシャルレターNo. 500/GSQL-GQ2が発行されました。本レターに基づき、上記通関手続きはCircular No. 38/2015/TT-BTCの75条2項及び16条4項(b)に基づく手続きを行うよう、求めています。

よって、建築物においても、EPEに成果物として引き渡される際には当該引き渡される建築物の内容をCircular 38/2015/TT-BTCのAnnex Vにて添付されている様式18/NTXD-DNCX/GSQLにて通関申告手続きをすることが求められています。

4.建築契約のパートナーシップの相手方との間で発生した契約違反への対処法について 契約の履行に問題のあるパートナーシップの相手方への対処法について、建設省は下記のとおり通知文書を発行しました。

建築契約に関する法の規定により、両当事者は署名された契約の内容について責任を負わなければなりません。もしいずれかの当事者がいずれかの契約内容が履行できなかった場合、契約違反と判断されます。契約違反への対処法は契約書の関連規定及び違反時点において有効な関連法令に基づく必要があります。

よって、パートナーシップの構成員が契約不履行を起こした場合、契約の委託者に対する責任はパートナーシップの他の構成員が負うことになります。

つきまして、標記の事態が発生した際に、パートナーシップとの間で締結された契約書、合意書及び、建築契約に関する法律に基づく対処が出来、相手方に契約の履行、または損害が発生している場合は賠償金の請求を行うことが出来ます。それでも履行が行われない場合は契約書の合意に基づき、裁判所への提訴を起こすことも一つの方法でしょう。