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Tax Newsletter

Tax Newsletter 2017年4月

今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、Uber、Agoda.com、Traveloka.com、Booking.com、Expedia.comなどでの取引に関わる税務政策についての最新情報をご案内申し上げます。

1. Uberとの事業協力契約により事業を行う個人に対する付加価値税および個人所得税の申告

ハノイ税務局から、以下の通り、詳細なガイダンスが発行されました。

  • UberまたはUberから委任を受けた機関は、Uberとの事業協力契約を締結した個人に代わって、契約により個人が得る収入に対して付加価値税3%および個人所得税1.5%の見なし税率による申告および納税を行う義務を負います。
  • 既に見なし税率による申告・納税を行っている運輸業を営む個人がUberとの事業協力契約を締結する場合、見なし税率を適用する収入には、Uberとの事業協力契約から得る収入を含めません。
  • Uberとの事業協力契約による事業活動のみの場合には、運輸業を営む個人は、各税務支局における申告・納税を行う必要はありません。

2. オフィスを外国に持ち電子商取引によるベトナムでのホテル予約を行う会社の活動に対する税務政策および租税管理

財政省によれば、オフィスを外国に持ちオンラインでベトナムでのホテル予約事業を行うAgoda.com、Traveloka.com、Booking.com、Expedia.comなどは、控除法による付加価値税の納付、益金および損金の申告に基づく課税所得を基礎とする法人所得税の申告のための要件を満たしていません。ベトナムにあるホテルやレストハウスなどの宿泊施設と契約を締結する際に、手数料収入に対して、以下の見なし税率による付加価値税および法人所得税の納税を行います。

  • 手数料収入に対する付加価値税の見なし税率は5%
  • 手数料収入に対する法人所得税の見なし税率は5%

宿泊施設は、上述の規定により、オンライン予約会社に代わって、申告・納税を行う義務を負います。管轄税務局は、宿泊施設による納税義務の認識および申告・納税について、検査し、また、指導を行います。具体的には、以下の通りです。

  • 部屋を予約した顧客がベトナムにある宿泊施設へ直接に部屋代を支払い、その後、宿泊施設がオンライン予約会社へ手数料を支払う場合、宿泊施設は、オンライン予約会社に代わって、申告・納税をする義務を負います。
  • 部屋を予約した顧客がオンライン予約会社へ部屋代を支払い、その後、オンライン予約会社が、手数料分を控除して、宿泊施設へ部屋代を送金する場合、
    • 宿泊施設とオンライン予約会社が既に契約を締結している場合には、オンライン予約会社に対して外国契約者税の申告・納税義務を通知する義務を宿泊施設が負います。
    • 宿泊施設とオンライン予約会社がまだ契約を締結していない場合、宿泊施設が今後契約を締結する際に、宿泊施設は、オンライン予約会社の納税義務を明確に認識する必要があり、そして、オンライン予約会社に代わって外国契約者税の申告・納税を行う義務を負います。